労働審判とは、給料の未払や解雇など、個々の労働者と会社との間で生じた労働関係のトラブルについて、裁判所にて解決を図る制度をいいます。
この労働審判では、原則3回の期日で、早期解決を目指すことになります。
労働審判を申し立てられた場合、会社側は裁判所によって指定された第1回期日までの2、3週間の間に、答弁書という会社側の反論を記載した書面を準備する必要があります。
このように会社側にとってはタイトなスケジュールとなるにも関わらず、実質的に第1回期日で心証が定まってしまうことが多々あります。
なので、労働審判を有利に進めるためには、経験豊富な弁護士への相談は不可欠といえます。